新技能実習追加職種 『介護』 の受入れ (2017年11月より実施)
外国人介護人材の受入れは、介護人材の確保を目的とするのではなく、技能移転という制度趣旨に沿って対応。
職種追加に当たっては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、以下の3つの要件に対応できることを担保した上で担保した上で職種追加
①介護が「外国人が担う単純な仕事」というイメージにならないようにすること。
②外国人について、日本人と同様に適切な処遇を確保し、日本人労働者と同様の労働環境改善の努力が損なわれないようにすること。
③介護サービスの質を担保するとともに、利用者の不安を招かないようにすること。

「介護」職種 技能実習生が次の要件を満たすこと。(日本語能力要件)

第1号技能実習(1年目)
日本語能力試験のN4に合格している者(申請時点)
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者。
第2号技能実習(2年目)
日本語能力試験のN3に合格している者(1年以内)
その他これと同等以上の能力を有すると認められる者。

【※1 】 目本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を
評価する試験(例「 J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)
における日本語能力
試験N4に相当するものに合格している者
【※2】上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者

※ 同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、 以下の者が該当する。
外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障書者の目常生活上の世話、 機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者
外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
外国政府による介護士認定等を受けた者

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