技能実習生受入れ事業

■新制度概要
外国人技能実習生制度とは、アジアを中心とする発展途上国から青壮年労働者を技能実習生として招聘し、基本3年間 (技能実習1号、技能実習2号)、新制度で最長プラス2年間の延長でトータル5年間技能実習を行うことが出来る。我が国の産業・職業上の技術・技能・知識等を修得させて、母国へ帰国後、産業の発展振興を担うことができる人材の育成を目的とした制度です。

■現 況
日本政府は外国人単純労働者を受入れない建前ですが、 国内の多くの産業がこの制度を利用して外国人の単純作業者を確保し労働者不足問題を回避していることが現状です。 日本経済を支える中小企業の多くは、安価な労働力を技能実習生として受入れるために組合を利用し、組合も企業も制度や法令を十分理解しないまま安易に受け入れを増やし続けているため、職場環境や生活環境などの受け入れ態勢に問題が生じています。今回、 活動内容の透明性に欠ける組合と、そこに介在する搾取を目的とした業者の排除など、受入れ事業にある諸問題解決のため、協同組合・商工会を中心にコンプライアンスの徹底、国際貢献、国際交流等の制度の目的と理念を基に技能実習生受入事業を運営したいと思っています。

■ 外国人技能実習生 監理団体
○一定条件を満たした企業が、 技能実習生を独自に招聘する企業単独型
◎商工会議所、商工会、事業協同組合、社団法人が一次受入れ機関となり傘下の企業が技能実習生を受け入れる団体監理型

■ 送出し国で能力テスト及び面接実施
送出し機関で、受入れ人数の2~3倍の候補者を書類審査を経て、クレペリン検査、各作業能力テストの実施、検査能力テスト及び計算力テストのすべてを点数で評価し、最終的に一人づつ面接を行って、実習生候補を確定します。人選決定後、現地研修を2~3カ月以上行いますが、講習途中に学習状況確認のためスカイプ等のSNSで、本人と会話をして上達具合の確認をします。

■ 監理団体としての役割
技能実習生の入国当初の講習指導 (160時間以上)
(法的講習、日本語、生活習慣、交通ルール・消火訓練、安全衛生講習等)
技能実習実施機関(受入れ企業)への巡回指導(月1回)、3ヶ月に1回、入国管理局への監査報告書の提出

東海経営情報協同組合

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